過労死防止法は3年ごとに対策を定めた大綱を見直していて、厚生労働省は19日の協議会で新たな素案を示しました。
素案では冒頭に過労死防止法が成立してから10年が経過し、一定の成果が見られたものの依然として過労死が多発し、大きな社会問題となっていると見直しのねらいを説明しています。
そのうえで、働き方改革の一環で来月から時間外労働の上限規制が始まる建設業と運送業、医師の職種について各地の労働基準監督署で規制の順守の徹底を図ることが明示されました。
また、過労死が起きた企業に対しては全社的な再発防止対策や改善計画の策定を求めることが新たに盛り込まれました。
労災が増加傾向にある精神障害については、労災が認定された事業所に対してメンタルヘルス対策などの指導を行うとしています。
さらに、フリーランスについてはハラスメントが起きるおそれがあるとして働き方などについて調査していくとしています。
また、新たに芸術・芸能分野が、長時間労働が指摘され働き方の実態やストレスなどを重点的に調査をする業種に追加されました。
厚生労働省は、協議会の議論をもとにことし7月ごろを目指して新たな大綱を閣議決定させたいとしています。