SNSや掲示板など、ネット上でのひぼう中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際、SNSなどの事業者側への手続きがわかりにくいなどの指摘があがっています。
こうした中、松本総務大臣は16日の閣議のあとの会見で、「インターネット上における、ひぼう中傷などの違法、有害情報の流通は大変深刻な状況だ。総務省として、法改正も視野に必要な対応を進めたい」と述べ、事業者に対応の強化を求める法律の改正案を、1月26日に召集されることしの通常国会に提出する方向で調整を進める考えを示しました。
事業者に求める対応をめぐっては総務省の有識者会議で、事業者に対して、
▽書き込みを削除する判断基準や手続きの指針を、あらかじめ公表することや
▽被害を受けた人から削除の要請があった場合、削除するかしないかを決め、その理由の説明も含めて1週間程度で対応すること
などを求める案が取りまとめられていて、この案をもとに、総務省は法律の改正案について検討を進めることにしています。
一方、改正案では、事業者に対して書き込みの削除を罰則付きで義務化することは、表現の自由を制約するおそれがあるとして、盛り込まれない方向で調整が進められています。