捜査段階の精神鑑定 面接せず鑑定書作成 裁判所「信用性低い」

時間: 15/06/2024   ソース: 匿名   数字をクリック: 1777

この裁判は、窃盗の前科が複数ある被告が7年前の平成29年に長野県内の店で商品を万引きした罪に問われたもので、万引き行為をやめたくても自分の意思ではやめられない依存症が影響を及ぼしたかが争点になりました。

検察は精神障害の有無や事件当時の刑事責任能力などを調べるため、精神科医に依頼して簡易の精神鑑定を行ったうえで起訴し、鑑定書を裁判の証拠として提出しました。

これに対し弁護側は「何らの精神疾患にもり患していない」としたこの鑑定書には、医師が鑑定面接を行わず検察から提供された事件記録だけで判断したと書かれていて、自ら診察せずに診断書などを交付してはならないとする医師法に違反しているなどと主張しました。